
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船ST MERMAID漁船住吉丸衝突 |
| 発生場所 | 明石海峡東方沖 兵庫県神戸市所在の平磯灯標から真方位133°3.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか12人が乗り組み、明石海峡を通過し、船長Aが操船指揮に当たり、三等航海士及び操舵員を船橋配置に就け、約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進していた。 船長Aは、B船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行を続けた。 A船は、東進中、平成26年3月6日07時41分ごろ、明石海峡東方沖において、左舷船尾部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、約3knの速力により、長さ約380mのワイヤに接続した漁網をえい網しながら北西進し、船長Bが、船尾甲板で船首方を向き、中腰の体勢で漁獲物の選別作業を始めた。 船長Bは、周囲を見回し、航行に支障となる船はいないものと思い、選別作業に専念していたところ、航走波による動揺で左舷方を振り向いた時、A船が目前に迫っていることが分かったが、どうすることもできず、B船の左舷船尾部とA船の左舷船尾部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、明石海峡東方沖において、A船が東進中、B船が北西進中、船長Aが、B船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが漁獲物の選別作業に意識を集中していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。