JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年03月01日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船十二号司丸転覆
発生場所 高知県土佐清水市足摺岬南方沖  足摺岬灯台から真方位180°6.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、足摺岬南方沖の漁場において、船首を西方に向け、機関を中立とした後、左舷側に網を流して2回目の操業を始め、平成26年3月1日09時00分ごろ、網片が根掛かりし、ウインチで巻くことができなくなった。
 船長は、甲板員に右舷船首部で1回目の操業の後始末を行わせ、自らが操舵室左舷後方の舷側部に立ってリモコンを持ち、機関を後進にかけてしばらく引いたものの、外れなかったので、機関を半速力前進にかけて左転し、船体を左舷舷側から海水が流入するほどに傾斜させながら、約5分間引き続けていたところ、本船が左舷船尾方からのうねりを受けて海水が流入し、09時10分ごろ左舷側に転覆した。
 船長及び甲板員は、近くで操業中の僚船によって救助され、土佐清水市清水漁港に移送された。また、本船は、別の漁船にえい航され、土佐清水市以布利漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、足摺岬南方沖でさんご漁中、網片の根掛かりを外そうとし、機関を前進にかけ、左転して船体を左舷側に傾斜させていたところ、左舷船尾方からのうねりを受けて海水が流入したため、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。