JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2013年12月23日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第二吉恵丸衝突(防波堤)
発生場所 石川県金沢港の金沢港西防波堤  石川県金沢市所在の金沢港西防波堤灯台から真方位355°100m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、金沢港北西方沖で漁を終えて金沢港に向けて南東進中、船長が、椅子に腰を掛け、GPSプロッターに指定した位置に自動で向首する機能を使用し、金沢港内の適当な位置を指定して自動操舵により、約13ノットの速力で航行していた。
 船長は、金沢港西防波堤(以下「本件防波堤」という。)に近づき、間もなく手動操舵に切り替えようと思っていたところ、居眠りに陥った。
 船長は、操舵室の床に座って仮眠をしていた甲板員が、目を覚まして異変に気付き、声を上げたので、目を覚まし、本件防波堤が目前にあることに気付いて変針しようとしたものの、自動操舵を解除することに手間取り、平成25年12月23日20時00分ごろ本船が本件防波堤北端に衝突した。
 船長は、機関を停止して本船の損傷を調べたところ、航行に支障はないものの、上架して修理する必要があると思い、本船は、自力で航行して金沢港所在の造船所に入渠した。
原因  本事故は、夜間、本船が、金沢港北西方沖を自動操舵で南東進中、単独で操船中の船長が、椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。