JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2013年10月07日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船中福丸漁船第五久栄丸衝突
発生場所 京都府舞鶴市冠島の北方沖  舞鶴市所在の成生岬灯台から真方位358°9.4海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、冠島北方沖の漁場において、船長Aが、単独で操船に当たり、平成25年10月7日09時55分ごろ、約235°(真方位、以下同じ。)の針路及び約1.2ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、自動操舵でえい網を開始した。
 船長Aは、えい網を開始したとき、レーダー及び目視により、右舷方約2Mに揚網中のB船を認めたものの、左舷船首方約1.5Mに同航するえい網中の僚船の作業状況に意識を向けながら、船橋後部に設置したモニターで乗組員の甲板作業を見ていたところ、10時10分ごろ、成生岬灯台から358°9.4M付近において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝撃を感じてB船と衝突したことを知り、A船には浸水していないことを確認後、急いで揚網し、福井県小浜市小浜港へ向かった。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、冠島北方沖の漁場において、船長Bが、単独で操船に当たり、09時40分ごろ北西方へ約1~3knの速力でえい網中、右舷船首30°2M付近に南西方にえい網中のA船を認めた。
 船長Bは、えい網が終わったので、船体を反転させ、船首から揚網を始め、09時50分ごろ揚網を終え、09時55分ごろ、操舵室右舷側に立ち、目視で周囲を見た後、約135°の針路に定め、自動操舵により、約8knの速力で次の投網場所に向けて航行を開始した。
 船長Bは、航行を開始する際、前路には他船を認めなかったので、操舵室右舷側下部に設置している魚群探知機を見ながら南東進中、前方を見たところ、船首方に黒い物体が見えたので、機関を後進としたが、10時10分ごろB船の船首部とA船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Bは、船長Aにけが人の有無及び損傷状況を確認し、A船の揚網を待った後、A船に続いて小浜港へ帰った。
原因  本事故は、冠島北方沖において、A船がえい網しながら南西進中、B船が南東進中、船長Aが、左舷船首方のえい網中の僚船に意識を向けながら、船橋後部に設置したモニターで乗組員の甲板作業を見ており、また、船長Bが、次の投網場所に向けて航行を開始する際、前路に他船を認めなかったので、魚群探知機を見ていたため、互いに相手船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。