
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイブラックパール水上オートバイT1010衝突 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖西部(滋賀県大津市近江舞子中浜水泳場の北東方沖) 大津市所在の男松三等三角点から真方位035°1,020m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、近江舞子中浜水泳場(以下「中浜水泳場」という。)の北東方沖へ至り、船長Aが、機関を停止し、漂泊して水上オートバイの動作モードを変更する操作を行っていたところ、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、後部座席に1人を乗せて遊走中、船長Bが、中浜水泳場の北東方沖にA船が止まっていることを認め、A船に水を掛けようと思って接近し、A船の至近で左へ急旋回を行ったところ、曲がり切れず、平成25年9月11日08時30分ごろA船と衝突した。 船長Bは、他の水上オートバイにえい航されて湖岸に戻り、110番通報を行った。 |
| 原因 | 本事故は、中浜水泳場の北東方沖において、A船が機関を停止して漂泊中、B船が遊走中、船長Bが、A船が止まっていることを認め、A船に水を掛けようと思って接近し、A船の至近で旋回を行ったため、B船が曲がり切れず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。