JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2013年08月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイフリーダム号被引浮体搭乗者負傷
発生場所 和歌山県和歌山下津港の海南第2区  和歌山県海南市所在の海南南防波堤灯台から真方位010°1,320m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、後部座席に1人を乗せ、船尾方に3人が横に並んで座った状態の浮体遊具(以下「本件浮体」という。)をえい航して和歌山下津港海南第2区の和歌山県和歌山市毛見埼南方沖を遊走中、毛見埼北方の浜へ行こうとし、東進を開始した。
 船長は、和歌山市毛見と海南市船尾の間の琴の浦地区へ続く水路の最狭部(以下「琴の浦地区入口」という。)へ向けて直進していたところ、本件浮体が、本船の航走波によって右方に寄せられ、平成25年8月11日12時16分ごろ琴の浦地区入口付近に設置されていた水門建設工事のための鉄製の矢板(以下「工事用側壁」という。)に衝突した。
 本件浮体の右端に座っていた搭乗者Aは、腰から右足にかけて負傷し、救急車で病院に搬送されて右足骨折及び頸椎捻挫と診断された。
原因  本事故は、本船が、和歌山下津港海南第2区において、本件浮体を船尾方にえい航し、琴の浦地区入口へ向けて東進中、本件浮体が、右方に寄せられたため、琴の浦地区入口付近に設置されていた工事用側壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。