JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年07月07日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第三山三丸転覆
発生場所 不明(三浦市の宮川湾~三崎港の宮川西防波堤北側の消波ブロックの間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年7月7日16時30分ごろ、たこかご漁のため、三浦市三崎港の定係地を出港した。
 船長が所属する漁業協同組合は、船長の知人から、本船が戻らないので、19時00分ごろに宮川湾を見渡せる高台から探したが、発見できなかったとの報告を受け、海上保安庁に通報した。
 本船は、8日04時00分ごろ、三崎港の宮川西防波堤北側において、無人の状態で船底を上にして消波ブロックに漂着しているところを発見され、その後、僚船に引き出されて定係地に戻された。
 船長は、所属する漁業協同組合員、来援した海上保安庁のヘリコプター及び巡視艇、地元の警察署及び消防署による捜索が行われたが、発見できず、11日07時15分ごろ、三浦市所在の安房埼灯台から真方位066°1,400m付近で漂流しているところを航行中の漁船に発見され、三崎港に搬送された。
 船長の死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、三崎港の定係地を出港し、同港の宮川西防波堤北側の消波ブロックに至る間において、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。