
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月07日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第五清真丸転覆 |
| 発生場所 | 三重県南伊勢町五ケ所港 五ケ所港大島灯台から真方位263°600m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、南伊勢町黒埼北方沖の漁場において、船首を西に向け、船外機をアイドリング状態として漂泊し、たこ籠の揚収中、船長が、船尾部で揚収作業をしていたところ、左舷方からの高波を認め、東方へ逃げようと左転して増速した直後に右舷側から高波を受け、平成26年7月7日05時50分ごろ左舷側に転覆した。 船長は、海に投げ出されたが、泳いで海岸に上陸し、歩いて自宅に帰り、漁業協同組合に連絡した後、病院に行き、右肩脱臼と診断された。 本船は、転覆場所付近の海岸に漂着し、波浪によって全壊した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、黒埼北方沖でたこ籠の揚収中、船長が、高波を避けようと左転して増速した直後、真横付近に高波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。