
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月17日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船駿河丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 京浜港川崎区 神奈川県川崎市所在の川崎東扇島防波堤西灯台から真方位012°785m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、コンテナ43個を積載して京浜港川崎区に至り、船長が、自ら操舵及び操船に当たり、手動操舵でコンテナバース(以下「本件バース」という。)に向け、船首方位と本件バースとの角度を約30°に保持し、機関を中立運転として約1.0ノットの対地速力で接近した。 船長は、舵中央として本件バースに接近中、ファクシミリで受信した荷役に関する情報を見ており、本件バースの至近になって危険を感じ、全速力後進としたものの、平成26年4月17日13時35分ごろ船首部が岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、京浜港川崎区において、本件バースに接近中、船長がファクシミリで受信した荷役に関する情報を見ていたため、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。