
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三弘聖丸石材運搬船第三十七明力丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県木更津港 木更津港防波堤西灯台から真方位324°1,676m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、木更津港において、左舷錨を投下して錨鎖3節を繰り出し、錨泊していることを示す形象物を掲げ、船首を北西方に向けて錨泊中、操舵室で見張りに当たっていた船長Aが、右舷船首方からA船に向けて南西進して来るB船に気付いて汽笛を吹鳴したものの、平成26年4月3日06時37分ごろA船の船首とB船の左舷後部とが衝突した。 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、千葉港千葉区から木更津港に向けて南西進中、船長Bが、船首方にA船を視認した際、A船を航行中の船舶であると思い、同じ針路及び速力で航行し、左舷船首至近になって右舵を取ったものの、B船とA船とが衝突した。 A船は、B船と事故発生の確認を行った後、木更津港に入港した。 B船は、衝突後、A船の近くまで引き返し、一等航海士及び機関長が搭載艇でA船に赴いて事故発生の確認を行った。 |
| 原因 | 本事故は、木更津港において、A船が錨泊中、B船が南西進中、船長Bが、船首方に視認したA船を航行中の船舶であると思い込み、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。