JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年03月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 液化ガスばら積船友邦丸乗揚
発生場所 千葉県千葉港葛南区の市川第7号灯浮標北西方の浅所  千葉県葛南市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位088°0.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、千葉港千葉第4区でプロパン約600tを積載し、船首約3.3m、船尾約4.3mの喫水により、千葉港葛南区の専用桟橋(以下「本件専用桟橋」という。)へ向けて千葉港葛南区の市川水路を航行した。
 本船は、船長及び機関長が船橋で、一等航海士ほか2人が船首で、一等機関士ほか1人が船尾でそれぞれ入港配置に就き、千葉港市川第8号灯浮標(以下「千葉港市川」を冠する灯標については、これを省略する。)付近において、本件専用桟橋の沖を通過する出港船2隻を認めて機関を停止したのち、右舷錨を投入するなどして着桟しようとしたが、風の影響を受けて本件専用桟橋から離れる状況となった。
 船長は、着桟をやり直すこととして、揚錨し、市川水路の北側にある黄色灯浮標の南方を通過した後、左回頭して本件桟橋に再度接近するつもりで機関を半速力前進まで徐々に増速しながら、市川水路の北側に向けて南南西進した。
 船長は、航行中、速力の変化及びレーダーにより浅所域への接近状況を確認しないまま、市川水路の北側にある黄色灯浮標の南方を通過した。
 船長は、船首配置の乗組員から係留索の準備ができた旨の報告を受けた頃、本船が回頭予定場所に着いたと思い、左舵20~30°を取った。
 本船は、左回頭を開始したが、急速に速力が低下し、平成26年3月11日16時10分ごろ第7号灯浮標北西方沖の浅所に乗り揚げた。
 船長は、本船が停止したことで浅所に乗り揚げたことに気付き、主機を停止して投錨し、運航会社への連絡及び海上保安庁への通報を行った後、船体に異状がないことを確認した。
 本船は、18時15分ごろ、運航会社手配のタグボートによって引き出し作業が行われたが、離礁することができず、12日タグボート2隻による引き出し作業で離礁し、02時20分ごろ本件専用桟橋に着桟した。
 本船は、ダイバーによる船底の損傷状況を調査され、船首部で船底外板に塗料の剝離が見付かった。
原因  本事故は、本船が、千葉港葛南区の市川水路の北側において、本件専用桟橋への着桟をやり直そうと、回頭予定場所に向けて南南西進中、船長が、回頭予定場所の確認を失念したため、第7号灯浮標北西方の浅所に進入して乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。