JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年06月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八東海丸水先船いらご1衝突
発生場所 愛知県田原市伊良湖岬南南東方沖  伊良湖岬灯台から真方位155°0.9海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:その他
総トン数 20~100t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長A、乗組員A及び機関長Aほか4人が乗り組み、法定灯火を表示し、渥美半島南東方沖を約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により、西進中、単独で船橋当直中の乗組員Aが、右舷船首方に漂泊している漁船の灯火を認め、左に変針して同漁船を通過した後、GPSプロッターを見て自動操舵の設定針路を伊良湖水道航路と伊良湖岬との間に向けるように右舷方に変えた後、船首方に注意を向けていた。
 A船は、西進中、平成26年6月25日20時08分ごろ、伊良湖岬南南東方沖において、乗組員Aが、衝突直前、船首方至近にB船の白灯を認め、自動操舵の設定針路を変えようと思った直後、船首とB船の右舷船尾とが衝突した。
 機関長Aは、衝撃音を聞き、操舵室船尾側の寝台から出て主機を停止し、船長Aは、B船との連絡を行った。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、法定灯火及び水先灯を表示し、伊良湖岬南東沖の水先人乗船場所において、水先する船舶に水先人を移乗させ、伊良湖航路を通過する船舶から別の水先人を移乗させる予定時刻に調整するため、6~7knで北西進した。
 船長Bは、伊良湖岬南南東方沖において、6Mレンジのレーダーで前方を観察し、接近する船舶がいないと思い、朝日礁灯標と伊良湖水道航路第2号灯浮標の間に向けて航行を続け、ふと操舵室船尾側の窓を見たところ、A船の左舷灯を認め、主機の操縦レバーを上げたが、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、操縦レバーを上げても増速せず、舵を左右に取っても船首が変わらなかったが、右舵一杯を取ったところ、B船が、右に回頭し始め、A船から離れたので、主機を止めて損傷状況を確認し、A船と共に田原市伊良湖港に入港した。
原因  本事故は、夜間、伊良湖岬南南東方沖において、A船が西進中、B船が北西進中、乗組員Aが衝突直前に船首方至近のB船に気付き、また、船長Bが前方に注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。