
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船GREEN DASHバージCFT-No.5引船第七小高丸衝突 |
| 発生場所 | 東京都大田区所在の東京国際空港D滑走路南方沖 神奈川県川崎市所在の東京湾アクアライン風の塔灯から真方位344°2.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板手Aほか1人が乗り組み、コンテナ99本を積載したB船の船尾にA船の船首を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長Aの操船指揮により、甲板手Aが操舵に就き、東京国際空港D滑走路南方沖を主機を回転数毎分(rpm)約1,300とし、約6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北東進していた。 船長Aは、右舷船首方2M付近にC船の右舷灯を認め、右舷方を通過するものと思って航行していたところ、C船が右舷船首45°400m付近に接近したとき、右舷灯及び左舷灯が交互に見えるようになり、C船の操船者が寝ているのではないかと思い、主機を500rpmに下げ、C船の船尾方を通過しようとし、動静を観察しながら航行した。 船長Aは、C船が右舷船首方100~200m付近に接近したとき、左舷灯のみが見えて危険を感じ、主機を停止して全速力後進にかけ、長音1回の電子ホーンを鳴らしたが、C船に変化が見られず、平成26年4月28日22時20分ごろ、東京国際空港D滑走路南方沖において、B船の船首部とC船の左舷が衝突した。 船長Aは、離れて行くC船を見たが、衝突したものと思い、主機を停止して損傷状況の確認を行った後、A社の担当者に報告し、A社の担当者から海上保安庁へ通報した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、操舵室中央の椅子に腰を掛け、東京湾アクアライン風の塔に向けて東京国際空港D滑走路南方沖を速力約5~6knで手動操舵により、南進した。 船長Cは、船首を東京湾アクアライン風の塔に向ける針路として舵輪から手を離し、椅子に深く腰を掛けたところ、背もたれに寄り掛かった状態で居眠りに陥り、続航していたところ、C船の左舷とB船の船首部とが衝突した。 船長Cは、衝突の衝撃で目覚めて左舷側にB船の船首を認め、増速してA船押船列から離れたところ、船首及び船尾の甲板上に置いていたロープの端が船外に流されていることに気付き、減速して回収した後、A船押船列が航行を続けていたので、C船の航行を再開し、横浜第1区の係留場所に帰った。 船長Cは、本事故発生時に船体の色を見て衝突したのはA船押船列と分かり、本事故の翌日の早朝、C社の担当者にその事実を報告し、事後の処理を依頼した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、東京国際空港D滑走路南方沖において、A船押船列が北東進中、C船が手動操舵で南進中、船長Aが、C船がA船押船列の右舷方を通過するものと思って航行していたところ、C船の右舷灯及び左舷灯が交互に見えるようになったものの、C船の船尾方を通過しようとし、動静を観察しながら航行を続けており、また、船長Cが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。