JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年07月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船石義丸乗組員死亡
発生場所 不明(千葉県木更津市木更津港付近)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年7月21日05時30分ごろ、木更津港の中の島大橋付近の桟橋を出発した。
 漁業協同組合(以下「本件組合」という。)は、07時00分ごろ、所属漁船から、木更津港防波堤の北方に人が乗っていない船が走っているとの連絡を受け、本件組合関係者が船を出して無人状態の本船を発見した。
 本件組合は、海上保安部へ連絡を行い、海上保安部及び本件組合関係者が、船長の捜索を行った。
 船長は、24日06時00分ごろ、捜索を行っていた本件組合関係者によって、木更津航空基地の西方で漂流しているところを発見されて病院へ搬送され、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、木更津港の中の島大橋付近の桟橋を出港した後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。