JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年05月07日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第八末広丸プレジャーモーターボートMari Force衝突
発生場所 静岡県静岡市清水港南東方沖  静岡市所在の清水灯台から真方位182°1.7海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:プレジャーボート
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aほか6人が乗り組み、清水港で荷揚げを終え、平成26年5月7日15時35分ごろ清水港を空船で出港し、15時55分ごろ清水灯台を右手に見て変針を行い、針路約207°(真方位)、対地速力約14.5ノットで自動操舵により、航行した。
 船長Aは、単独で船橋当直を行い、船位を海図に記入した後、レーダー画面を観察し、また、船首方を見たが、他船を認めなかったので、船橋右舷側に右舷方へ向けて設置されたコンピューターの前に移動して書類を作成していたところ、16時02分ごろ、清水港南東方沖において、船橋前部の甲板上で作業を行っていた乗組員から、トランシーバーでB船と衝突した旨の連絡を受けた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bほか4人を乗せ、清水港南東方沖で錨泊して釣りを行っていた。
 船長Bは、船尾方約1km付近から接近して来るA船に気付き、その動静を観察していたところ、A船が針路を変えることなく接近するので、同乗者と共にA船に向かって手を振ったが、A船がB船を避ける様子が見えなかったことから、アンカーロープを外し、機関を始動してA船を避けようとしたものの、16時02分ごろ、清水港南東方沖において、B船の左舷とA船の船首とが衝突した。
 船長Aは、A船を回頭させて停船させ、海上保安庁へ通報し、交通艇を降ろして乗組員にB船の状況を確認させた。
 船長B及び同乗者Bは、衝撃で海に投げ出されたが、泳いでB船に戻り、他の同乗者に救助された。
 A船は、海上保安庁の巡視艇が到着後、清水港の港外へ錨泊し、B船は、自力で清水港の新港町清水船溜まりへ着岸した。
原因  本事故は、清水港南東方沖において、A船が南南西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが書類の作成を行っていたため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(Mari Force船長及びMari Force同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。