
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 引船第八武藏丸台船(船名不詳)乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港 八戸港河原木西防波堤灯台から真方位255°2,300m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、八戸港沼館公共2号岸壁において、船長Aが操船に当たり、えい航していたB船の着岸作業を行っていた。 甲板員Aは、B船が接岸し、えい航索が緩んだので、B船側の作業員がえい航索を外したものと思い、A船の船尾部に立ち入り、えい航索の巻取り作業を行おうとした。 船長Aは、B船の着岸位置の調整を行っていたところ、甲板員AがA船の船尾部に立ち入ったことを認め、えい航索を緊張させないように操船を行おうとしたものの、平成26年7月26日12時45分ごろ、甲板員Aが、緊張したえい航索に身体を押されて転倒し、左尺骨骨幹部骨折等を負った。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、八戸港において、えい航していたB船の着岸作業中、甲板員Aが、B船側のえい航索が外されたものと思い、A船の船尾部に立ち入ってえい航索の巻取り作業を行おうとしたため、緊張したえい航索に身体を押されて転倒したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第八武藏丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。