JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年07月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船第八武藏丸台船(船名不詳)乗組員負傷
発生場所 青森県八戸市八戸港  八戸港河原木西防波堤灯台から真方位255°2,300m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、八戸港沼館公共2号岸壁において、船長Aが操船に当たり、えい航していたB船の着岸作業を行っていた。
 甲板員Aは、B船が接岸し、えい航索が緩んだので、B船側の作業員がえい航索を外したものと思い、A船の船尾部に立ち入り、えい航索の巻取り作業を行おうとした。
 船長Aは、B船の着岸位置の調整を行っていたところ、甲板員AがA船の船尾部に立ち入ったことを認め、えい航索を緊張させないように操船を行おうとしたものの、平成26年7月26日12時45分ごろ、甲板員Aが、緊張したえい航索に身体を押されて転倒し、左尺骨骨幹部骨折等を負った。
原因  本事故は、A船が、八戸港において、えい航していたB船の着岸作業中、甲板員Aが、B船側のえい航索が外されたものと思い、A船の船尾部に立ち入ってえい航索の巻取り作業を行おうとしたため、緊張したえい航索に身体を押されて転倒したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第八武藏丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。