JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年07月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船漁正丸漁船大成丸漁船小林丸漁船忠栄丸衝突
発生場所 岩手県洋野町宿戸漁港  洋野町所在の八木港北港第1防波堤灯台から真方位331°1.46海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船:漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満:5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  C船は、船長C及び乗組員Cが乗り組み、船長Cが船尾の操船位置に就き、宿戸漁港の防波堤付近で船首を港口の北北西方に向け、船外機を中立状態として漂泊し、A船、B船及びD船を含む僚船十数隻と共にうに漁に出漁する順番を待っていた。
 船長Cは、C船をゆっくりと前進させようとしたところ、防波堤から海中に伸びたワイヤロープが船外機の下端部に引っ掛かって前進できなかったので、後方を向き、船外機を中立状態としてチルトアップし、ワイヤロープを外して船外機を戻したとき、身体の一部が船外機のシフトレバーに当たって前進に入り、C船が前進を始めた。
 船長Cは、C船が前進を始めたことに驚き、船外機の回転数を下げようと思い、後方を向いた状態でふだんと逆の手でスロットルを操作したところ、回転数が上昇する方向にスロットルを操作し、平成26年7月25日06時50分ごろ、増速したC船が、付近で漂泊するなどして待機中のD船、B船及びA船と続けて衝突し、C船の船首部に立っていた乗組員Cが転倒して負傷した。
 A船、B船、C船及びD船は、いずれも航行に支障がなかったので、出漁し、操業を終えた後に損傷状況等の確認を行った。
原因  本事故は、C船が、宿戸漁港の防波堤付近で漂泊中、防波堤から海中に伸びたワイヤロープが船外機の下端部に引っ掛かって前進できなかったので、船長Cが、中立状態とした船外機をチルトアップしてワイヤロープを外し、船外機を戻したときに身体の一部が船外機のシフトレバーに当たって前進を始めた際、スロットルを回転数が上昇する方向に操作したため、同漁港内で待機中のD船、B船及びA船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(小林丸乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。