JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年07月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイサンダーV乗組員死亡
発生場所 十和田市御倉半島北西方沖(十和田湖東部)  十和田市所在の小倉山三等三角点から真方位300°880m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年7月21日09時00分ごろ十和田湖東部の宇樽部の砂浜から沖合に向けて出発した。
 御倉半島北西方沖を航行中の遊覧船の乗組員は、09時52分ごろ、無人で漂流している本船を発見し、その旨を遊覧船事務所に連絡した上、付近に落水者がいないか目視で探したところ、漂流している青色の救命胴衣を発見した。
 遊覧船は、航路を離脱して本船の周囲を捜索したところ、本船から約10m離れた場所で頭部のみが水面上に露出し、ほぼ垂直状態で漂流している船長を乗組員が発見し、遊覧船事務所に救助要請を行い、通り掛かった水上オートバイ2台の乗組員に救助協力を依頼した。
 遊覧船の乗組員は、搭載していた救命浮環を投下し、水上オートバイの乗組員と共に同浮環に付いているロープを船長の体に回して結び、遊覧船に引き揚げたが、船長は意識不明の状態であった。
 遊覧船の乗組員は、医師又は看護師の乗船者を確認するため船内放送を行ったところ、救助協力を依頼した水上オートバイの乗組員の1人が医師であること、また、遊覧船に看護師1人が乗船していることを確認し、蘇生措置の実施を依頼した。
 遊覧船の乗組員は、医師及び看護師が、人工呼吸及び心臓マッサージを行った後、遊覧船に搭載していたAED(自動体外式除細動器)を使用して蘇生措置を行うとともに、十和田湖東部の子ノ口遊覧船岸壁への救急車の手配を遊覧船事務所に依頼した。
 遊覧船は、10時20分に子ノ口遊覧船岸壁に着岸し、船長は、救急車及びドクターヘリで青森市内の病院に搬送されたが、11時20分に死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が宇樽部の砂浜を出発後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。