JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年07月01日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 ヨットべる定置網損傷
発生場所 秋田県男鹿市戸賀港南方沖  男鹿市所在の戸賀灯台から真方位203°0.7海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、船長が船体中央のやや船尾寄りの操舵席で操船を行い、戸賀港南方沖を約5ノットの対地速力で南進中、平成26年7月1日05時26分ごろ、定置網区域に進入して推進器に定置網の型ロープが絡まり、機関が停止して運航不能となった。
 船長は、無線で海上保安庁に通報を行い、来援した秋田県水難救済会戸賀救難所の所属船によって絡まった型ロープが切断されて取り除かれた後、本船は自力で戸賀港に着岸した。
原因  本事故は、本船が、戸賀港南方沖を南進中、船長が定置網は設置されていないものと思い込み、定置網区域に進入したため、推進器に定置網の型ロープが絡まったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。