JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年06月29日
事故等種類 転覆
事故等名 カヌー(船名なし)転覆
発生場所 福島県猪苗代町上戸浜西方沖(猪苗代湖)  猪苗代町所在の前川四等三角点から真方位312°220m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、操縦者Aが前部座席に、操縦者Bが後部座席に、同乗者が中央部に位置し、操縦者Aが右舷側に、操縦者Bが左舷側にそれぞれパドルを出して漕ぎ、上戸浜から同浜西方沖に向けて航行した。
 本船は、上戸浜西方約40mを西進中、操縦者Aが、船首方から波を受けて船内に約2~3cm浸水していることを認め、他の2人と相談の上、一旦上戸浜に戻って排水することとし、上戸浜に向けようとして左に旋回中、平成26年6月29日15時20分ごろ、船首が南に向いた際、右舷側から2~3回波を受けて右舷側が持ち上がり、左舷側へ傾斜して転覆した。
 操縦者A、操縦者B及び同乗者は、湖に投げ出された後、操縦者A及び同乗者は、本事故発生場所は足が湖底に届く程度の水深だと思っていたが、すぐに足が湖底に届かないことに気付いた。
 操縦者Aは、早く上戸浜に戻ろうと思い、泳ぎが得意でなかった操縦者Bに本船につかまった状態で待機しておくように伝え、同乗者と共に上戸浜に向けて泳ぎ出した。
 操縦者A及び同乗者は、上戸浜まで約10~15mの場所まで泳いだとき、足が湖底に届く水深となったので、後ろを振り返ったところ、操縦者Bが見えなくなっていることに気付き、上戸浜まで泳ぎ着いた後、付近をランニングしていた男性に携帯電話を借りて110番通報した。
 警察は、警察からの救助要請で出動した猪苗代湖船舶安全協会に加盟している各会社の船舶と共に捜索を行い、16時37分ごろ湖底に沈んだ状態の操縦者Bを発見して救助した。
 操縦者Bは、意識不明の状態であり、心肺蘇生措置を受けながら、救急車で病院に搬送されたが、18時08分死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
 本船は、本事故後、一旦水面下に沈んだ後、上戸浜に漂着した。
原因  本事故は、本船が、猪苗代湖の上戸浜西方沖において、操縦者Bほか2人が乗って西進中、船首方から波が打ち込んだので上戸浜に戻るつもりで左旋回中、右舷正横から波を受けたため、左舷側へ傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。