JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年06月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第3栄洋丸乗組員負傷
発生場所 宮城県女川町女川港  女川町所在の四子ノ埼灯台から真方位263°2.2海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、女川港内のほや養殖施設において、機関を停止して漂泊し、船長が右舷中央部に設置されたキャプスタンを操作してほや縄の揚収作業を行い、甲板員が船首部で揚収されたほやを外す作業を行っていた。
 船長は、2本目のほや縄の揚収中、異物が巻き揚げられたようだったので、暗くてよく見えなかったこともあり、異物を確認しようと回転しているキャプスタンのドラムに左手を近づけたところ、平成26年6月19日03時30分ごろ、左手に着けていたゴム手袋の先端がキャプスタンのドラムと揚収中のほや縄との間に挟まれ、左上腕部まで巻き込まれた。
 甲板員は、事故が発生したことを知って周囲に助けを求めた。
 隣の養殖施設で操業していた僚船の乗組員は、本船に移乗してキャプスタンを停止した上、119番通報を行い、本船を操縦して女川港内の船着場に戻った。
 船長は、救急車で病院に搬送され、左手首骨折等と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が女川港内の養殖施設で漂泊してほや縄の揚収作業中、船長が、巻き揚げられた異物を確認しようとして回転中のキャプスタンのドラムに左手を近づけたため、左手がキャプスタンのドラムとほや縄との間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。