
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第3栄洋丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県女川町女川港 女川町所在の四子ノ埼灯台から真方位263°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、女川港内のほや養殖施設において、機関を停止して漂泊し、船長が右舷中央部に設置されたキャプスタンを操作してほや縄の揚収作業を行い、甲板員が船首部で揚収されたほやを外す作業を行っていた。 船長は、2本目のほや縄の揚収中、異物が巻き揚げられたようだったので、暗くてよく見えなかったこともあり、異物を確認しようと回転しているキャプスタンのドラムに左手を近づけたところ、平成26年6月19日03時30分ごろ、左手に着けていたゴム手袋の先端がキャプスタンのドラムと揚収中のほや縄との間に挟まれ、左上腕部まで巻き込まれた。 甲板員は、事故が発生したことを知って周囲に助けを求めた。 隣の養殖施設で操業していた僚船の乗組員は、本船に移乗してキャプスタンを停止した上、119番通報を行い、本船を操縦して女川港内の船着場に戻った。 船長は、救急車で病院に搬送され、左手首骨折等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が女川港内の養殖施設で漂泊してほや縄の揚収作業中、船長が、巻き揚げられた異物を確認しようとして回転中のキャプスタンのドラムに左手を近づけたため、左手がキャプスタンのドラムとほや縄との間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。