JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年05月15日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第2越浦丸起重機船第二栄進衝突(着岸中の船舶)
発生場所 新潟県糸魚川市姫川港  姫川港沖防波堤東灯台から真方位209°1,630m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  B船は、船団長Bほか6人が乗船し、船長Aが1人で乗り組んだA船に船首部を引かせ、入船右舷着けで着岸していた姫川港中央ふ頭2号岸壁から離岸作業を開始した。
 B船は、船団長Bが右舷船首で右舷バウスラスタ(以下「本件スラスタ」という。)の操作を行い、左舷船尾の錨鎖を巻き、A船に船首を引かせながら、本件スラスタを使用して離岸し、中央ふ頭2号岸壁前面の幅約150mの水路で左旋回中、本件スラスタの回転数を上げたところ、左舷船尾錨が走錨して船尾が右舷方に振れ、平成26年5月15日06時15分ごろ対岸の中央ふ頭5号岸壁に着岸中の船舶(貨物船、総トン数8,566トン)の左舷船首部に右舷船尾部が衝突した。
 船団長Bは、損傷状況を確認した後、本事故の発生を船舶所有会社及び海上保安庁に連絡した。
原因  本事故は、B船が、A船に船首部を引かせ、姫川港中央ふ頭2号岸壁から離岸して左旋回中、本件スラスタの回転数を増したところ、左舷船尾錨が走錨して船尾が右舷方に振れたため、対岸の中央ふ頭5号岸壁に着岸中の船舶と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。