JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年04月16日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船拓洋丸転覆
発生場所 青森県佐井村矢越漁港北東方沖  佐井村所在の佐井港北防波堤灯台から真方位219°0.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、矢越漁港北東方沖において、船首を西方に向けて漂泊し、船長が右舷船首部のラインホーラを使用してうに籠の揚収作業を行っていた。
 本船は、うに籠約120個を揚げ終え、船首が西風によって北方を向くようになったところ、大きな波を左舷正横に受け、揚収したうに籠を入れた容器を固定していたロープが切れて容器が右舷側に移動し、平成26年4月16日06時40分ごろ右舷側に傾斜して転覆した。
 船長は、転覆と同時に落水し、転覆した本船の船底に上がっていたところ、付近で操業していた僚船に救助され、本船は、他の僚船によって矢越漁港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、矢越漁港北東方沖において、漂泊してうに籠の揚収作業中、うに籠を揚げ終えた際、波を左舷正横に受けたため、積載物が右舷側に移動し、右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。