
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月16日 |
| 事故等種類 | その他 |
| 事故等名 | 漁船第三十八漁英丸推進器損傷 |
| 発生場所 | 北海道厚岸町厚岸港南南西方沖 厚岸町所在の厚岸灯台から真方位208°42.7海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、厚岸港南南西方沖でさけます流し網漁の揚網作業中、漁労長を兼任している船長が、甲板作業の指揮を執りながら、操舵室で操船を行い、主機を前進と中立とに繰り返し操作し、微速で東北東進していた。 船長は、視界が悪い状況で揚網中、平成25年5月16日08時00分ごろ、主機を前進としたところ、推進力が得られず、航行不能となった。 船長は、航行不能となった後、網が推進器付近に入り込んで巻き付いていたことが分かった。 本船は、10時30分ごろ来援した僚船がえい航を開始し、その後、給油船が引き継ぎ、21時25分ごろ厚岸港へ帰り、上架して網の除去及び推進器等の修理が行われた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、厚岸港南南西方沖において、さけます流し網漁の揚網作業のため微速で東北東進中、船長が、甲板作業の指揮を行っており、また、視程が約10mであり、網の状況が確認できなかったため、主機を前進としたところ、網が推進器に巻き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。