
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八十八安有丸手漕ぎボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 北海道伊達市伊達港港口付近 伊達港南防波堤灯台から真方位090°70m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、伊達港南西方沖1海里付近のほたて貝養殖施設でほたて貝を吊り下げる作業を終え、再度吊り下げるほたて貝を船内に積み込むため、同港へ向けて約14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北東進した。 船長Aは、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けてリモコンを使用して手動操舵で操船に当たり、天気が良かったのでレーダーを休止状態として、目視で見張りを行っていた。 船長Aは、前路で漂泊して釣り中のプレジャーボート数十隻を認め、このうち2隻が本船の進路上に漂泊していることに気付き、徐々に速力を減じた。 船長Aは、2隻のプレジャーボートの間を通過した後、伊達港港口(以下「本件港口」という。)付近で速力を約4knに減じ、南防波堤基部付近に設置された作業場(以下「本件作業場」という。)で行っている吊り下げ用ほたて貝の仕込み作業の進捗状況等が気になり、早く着岸したいと思い、入港するため左回頭した。 船長Aは、本件港口付近には他船はいないものと思い、本件作業場のある港奥へ視線を向け、港奥へ向けて西北西進したところ、平成26年5月25日11時40分ごろ、流木に接触したような軽い衝撃を感じた。 船長Aは、機関を中立として後方を振り返ったところ、B船を認めてA船とB船が衝突したことに気付き、すぐに機関を後進としてB船に接近し、甲板員Aと共に、海に浮いているB船の3人を救助し、伊達港へ戻った。 B船は、操縦者Bが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、伊達港南方沖の釣り場において、風により西方から東方へ流されてはオールを使用して元の釣り場に戻り、船首を西~南西方へ向けて釣りを行っていた。 B船は、西風により徐々に本件港口付近まで圧流されながら漂泊中、操縦者Bが、船体中央の腰掛板に腰を掛け、船尾方を向いて釣りをしていた際、他船の機関音に気付いて船首方を振り向いたところ、本件港口へ向けて北東進するA船を認めた。 操縦者Bは、釣りを続けながら何度かA船を見たものの、A船がB船の左舷側を北東進しており、もう少しすれば、左回頭して入港し、A船とは距離が約20~30m離れているので衝突することはないものと思い、船尾方を向いて釣りを続けた。 操縦者Bは、気配を感じて左舷側を振り向いたところ、目前に迫っているA船を認め、同乗者2人と共に大声で叫び、衝突の危険を感じた同乗者1人が海に飛び込んだが、B船の左舷船尾とA船の船首が衝突した。 操縦者Bは、B船が右舷側に転覆し、同乗者と共に海に投げ出された。 B船は、A船の僚船にクレーンで吊り上げられて伊達港へ上架された。 |
| 原因 | 本事故は、本件港口付近において、A船が北東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、左回頭して船首を港奥へ向けた際、本件作業場へ意識を向けて見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、入港態勢のA船とは距離が離れているので衝突することはないものと思い、釣りを続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。