
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第18興勢丸漁船宝亀丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道むかわ町鵡川漁港南西方沖 北海道厚真町所在の苫小牧港東港地区東防波堤灯台から真方位113°7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡:負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成25年6月21日03時10分ごろ、鵡川漁港南西方沖7M付近でかれい刺網漁の操業を終え、航海灯及び作業灯を点灯し、対地速力約11.5ノットで北東進した。 船長Aは、操舵室内後部の棚に腰を掛けてリモコンを使用して自動操舵で操船に当たり、03時21分ごろ、家族に入港予定時刻を知らせるために携帯電話でメール送信を行い、作業灯を消灯し、針路を真方位約040°として鵡川漁港に向けて航行した。 船長Aは、3Mレンジのレーダー画面で浮き球と思われる映像を認め、1.5Mレンジとしたが、レーダー画面及び目視で前方に他船及び浮き球を認めず、また、最近、鵡川漁港の港口付近で操業している漁船をあまり見掛けていなかったので、前方に他船はいないものと思い、航行を続けていたところ、03時43分ごろ、鵡川漁港の南西方沖1.2M付近において、A船の船首とB船の左舷前部が衝突し、A船がB船を乗り切った。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、03時20分ごろ、鵡川漁港を出港し、03時35分ごろ、同漁港南西方沖1.2M付近のかれい刺網設置場所に至り、船外機を停止して船首を陸岸に沿って北西方に向けて漂泊し、揚網作業を開始した。 船長Bは、左舷船尾に立って揚網作業を行っていたところ、B船の左舷方3M付近をB船及び鵡川漁港へ向けて航行するA船を認めたが、A船が、鵡川漁港へ帰航中であり、B船をレーダー等により確認しているから、接近すれば、減速して避航するものと思い、揚網作業を続けた。 船長Bは、気配を感じて振り向いたところ、至近に接近するA船を認め、大声で叫んだが、B船とA船が衝突した。 B船は、右舷側に転覆して船長B及び甲板員Bが海に投げ出された。 船長Aは、プロペラに何かを巻き込んだような衝撃を感じ、すぐに主機を停止し、後方でB船が転覆していることを認め、主機を後進にかけてB船に近寄った。 船長Bは、海に投げ出されていたが、付近にいたC船からA船に移乗した乗組員に、A船に引き揚げられて救助され、救急車で病院に搬送されて肺炎と診断され、約1週間入院した。 甲板員Bは、行方不明となり、僚船及び海上保安庁の巡視船等による捜索が行われたが、発見されず、後日、死亡届によって除籍された。 A船は、C船の乗組員が操船に当たり、B船は、小型漁船にえい航され、それぞれ鵡川漁港へ戻った。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、鵡川漁港南西方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊して揚網中、船長Aが、前方に他船はいないものと思い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船が接近すれば、減速してB船を避航するものと思い、操業を続け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(宝亀丸甲板員)、負傷:1人(宝亀丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。