
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十一北伸丸漁船第13オホーツク丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道稚内市宗谷岬北西方沖 宗谷岬灯台から真方位315°0.9海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、なまこけた網漁のため、稚内市宗谷港を出港し、同港西方の漁場に向けて航行した。 船長Aは、操舵室内左舷窓側の椅子に腰を掛けて操船し、ヘッドアップ表示としたレーダーを1.5Mレンジで作動させ、外防波堤を通過した所で、約18.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、自動操舵により航行した。 船長Aは、間もなく入港する僚船1隻とすれ違い、レーダーを見てほかに船舶の映像を認めなかったので、付近に他船はいないと思い、レーダーから目を離し、宗谷岬の近くにある自宅の見え具合に意識を向け、左舷方の浅所を避けながら小角度の左転を繰り返して北西進した。 船長Aは、宗谷岬沖を通過し、船首を西方に向け、同じ速力で西進中、平成26年6月28日09時53分ごろA船の船首とB船の左舷船首部とが衝突した。 A船は、B船の船首部に乗り揚げ、B船に下から押される体勢となって左舷側に傾斜して、転覆した。 船尾甲板にいた甲板員Aは、海に投げ出され、船長Aは、救命胴衣の背部が何かに引っ掛かりしばらく動きが取れなかったが、手探りするうちに偶然外れて操舵室から海面上に脱出した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、なまこの水揚げのため宗谷港に向けて航行した。 船長Bは、操舵室後方の右舷側に立って遠隔操舵装置のリモコンを右手で操作しながら手動操舵に当たり、ヘッドアップ表示としたレーダーを3Mレンジで作動させ、約11.0knの速力で東進した。 船長Bは、操舵室の壁や煙突等により船首方の水平角度約10°の範囲が死角(視界が制限される状態)となるため、時折、立ち位置を左舷側に変えるなど死角を補う見張りを行っていたが、本事故時、いつも見掛ける遊漁船やたこ漁の漁船等を周囲に認めなかったことから、接近する船はいないものと思い、死角を補う見張りを適切に行っていなかったので、A船に気付かず、同じ針路及び速力で東進中、甲板員Bの「船が来た」との叫び声を聞いて身構えたのと同時に、A船と衝突した。 船長A及び甲板員Aは、海に浮いていたところをA船に引き続いて出港して来た僚船に救助され、船長B及び甲板員Bも同じ僚船に移乗して宗谷港に戻り、船長A、甲板員A及び甲板員Bに怪我はなかったが、船長Bが胸部打撲を負った。 A船及びB船は、それぞれ別の僚船にえい航され、宗谷港に戻り、岸壁に陸揚げされた。 |
| 原因 | 本事故は、宗谷岬北西方沖において、A船が西進中、B船が東進中、船長Aが、付近に他船はいないものと思い、レーダーを活用するなど船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、接近して来る船はいないものと思い、左舷側に立ち位置を変えるなど死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第13オホーツク丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。