
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第六十八花咲丸漁船第五十八伊勢丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道根室市花咲港 花咲港西外防波堤灯台から真方位125°300m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長A、甲板長A及び甲板員Aほか14人が乗り組み、花咲港に向けて航行した。 船長Aは、操舵室内の左舷窓側の椅子に腰を掛けて操船し、航海灯を点灯してノースアップ表示としたレーダー2台を1.5海里(M)レンジで作動させ、約8~9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により、花咲港港口付近に向けて西北西進中、港奥の南防波堤南端付近に出港するB船を視認し、先にすれ違った2隻の出港船と同じくB船も左舷対左舷で無難に通過するものと思い、B船を気に留めることなく航行した。 船長Aは、その後、港内の霧が濃くなって視界制限状態となり、B船を視認することができない状況であったが、港口の東外防波堤が見えていたことから、レーダーを見ずに目視で見張りを続け、同防波堤南端付近で船首が港口中央付近に向くよう、針路を右に転じ、同じ針路及び速力で北西進中、船首方約50mにおいて、突然、霧の中から現れたB船を認め、慌てて機関を全速力後進にかけたものの、平成25年8月23日11時25分ごろA船の船首とB船の左舷前部とが衝突した。 B船は、船長Bほか15人が乗り組み、花咲港の岸壁を離れ、船長Bが、2層構造となった操舵室の上部で操船を行い、航海灯を点灯してレーダー2台を1Mレンジ及び3Mレンジで使用し、約5~6knの速力で手動操舵により、港口に向けて航行した。 船長Bは、3Mレンジのレーダーで入港するA船を探知し、南防波堤南端付近を通過した頃、急に霧が濃くなって港口の東外防波堤と西外防波堤が視認できない状況となったので、危険と思い、速力を約2~3knに減じ、A船の動静を監視していたところ、1Mレンジのレーダー画面でA船がB船の航行方向に向かって来ることを認めたが、入港するA船が避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で南南東進中、船首方約50mにA船を認め、咄嗟に右舵一杯を取るとともに、機関を全速力後進にかけたものの、B船とA船とが衝突した。 A船の船首部付近にいた甲板長A及び甲板員Aが、転倒するなどして負傷した。 A船及びB船は、自力航行して岸壁に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、霧で視界制限状態となった花咲港において、A船が北西進中、B船が南南東進中、船長Aが、B船を視認することができない状況となったが、左舷対左舷で通過するものと思い、レーダーを見ておらず、目視で見張りを続けており、また、船長Bが、レーダー画面でA船がB船の航行方向に向かって来ることを認めたが、入港するA船が避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(第六十八花咲丸甲板員及び第六十八花咲丸甲板長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。