JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2013年07月24日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイFZ-S水上オートバイULTRA300X衝突
発生場所 北海道小樽市新川の第一新川橋下流  小樽市所在の樽川三等三角点から真方位207°1,560m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aが、1人で乗り組み、同乗者Aを後部座席に乗せ、遊走中、B船を認めて速力を競うことを思い立ち、船長Bに競走を申し入れ、新川に架かる第一新川橋付近を発進し、河口に向けてB船と並走しながら、約100km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で北西進中、B船がA船を追い越して間もなく左舷船首方至近からA船の航行方向に向かって回頭して来ることを認めたが、どうすることもできず、平成25年7月24日15時30分ごろA船の船首とB船の右舷前部とが衝突した。
 船長A及び同乗者Aは、衝突の勢いで投げ出され、船長AがB船の前部に当たり、同乗者Aが船長Bと接触し、それぞれ落水した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを後部座席に乗せ、仲間の水上オートバイ4隻と共に新川を遡って遊走していたところ、船長Aから競走を申し込まれ、第一新川橋付近を発進し、下流に向けて航走を開始した。
 B船は、約118km/hの速力で北西進中、先行するA船を右舷側に約10m離して追い越し、A船よりも約5m~10m前方に出たとき、左舷船首方から波高約0.5mの波を受け、船長Bがハンドルをとられ、右方に回頭するとともに、速力が急激に落ち、同乗者Bが落水し、船長Bが体勢を整えようとしたものの、A船と衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で投げ出された同乗者Aと接触して落水した。
 A船及びB船は、すぐにエンジンが停止し、新川の右岸及び左岸にそれぞれ流れ着き、船長Aが、泳いでA船に戻り、船長B等を揚収してB船に行った後、新川河口右岸の海岸に移動し、被害の確認及び海上保安庁への通報等の事後措置に当たった。
 船長Bは左手第一中手骨基部骨折、同乗者Aは頭部打撲を負ったが、船長A及び同乗者Bに怪我はなかった。
原因  本事故は、第一新川橋下流において、A船及びB船が競走を行って並走して共に北西進中、B船が、左舷船首方からの波を受け、船長Bがハンドルをとられ、A船の航行方向に向かって回頭したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(FZ-S同乗者及びULTRA300X船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。