
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイJS-ウルトラ150水上オートバイバレルロール衝突 |
| 発生場所 | 北海道小樽市新川河口付近 小樽市所在の樽川三等三角点から真方位233°1,480m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、新川河口付近の左岸砂浜(以下「本件砂浜」という。)沖で旋回を数回繰り返した後、場所を移動しようと思い、約20~30km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で南南東進中、本件砂浜の上流に架かった小樽内橋の橋脚の間を通過して間もなく、船首方約5mの所にB船を認め、咄嗟にハンドルを左に切ったものの、平成25年6月30日12時00分ごろA船の右舷前部とB船の船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、A船に先立ち本件砂浜を発進し、B船の操縦に慣れていなかったことから、他の水上オートバイと離れた広い場所で走ろうと思い、小樽内橋の上流に向けて新川の右岸寄りを約20km/hの速力で南進した。 B船は、小樽内橋を通過すると同時に右岸の浅所を避けて緩やかに右旋回を開始したところ、船長Bがバランスを崩して落水し、機関が止まって停船した。 船長Bは、B船に這い上がろうとし、上半身が船尾部分に上がり、左手でハンドルを握って右手をハンドルに伸ばしたとき、右舷方至近にA船を認めたが、どうすることもできず、B船とA船とが衝突した。 船長Bは、右脇腹からみぞおち付近にA船の船首のゴム部分が当たり、その勢いではね飛ばされた。 船長Aは、衝突後、すぐに機関を停止し、A船を押して船長Bの所に行き、船長BをA船に乗せ、駆けつけた他のグループの助けを借り、A船を押して本件砂浜に戻り、船長Bは、救急車で病院に搬送され、外傷性肝損傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、新川河口付近において、A船が南南東進中、B船が右旋回中、船長Aが左右の橋脚に注意を向けており、また、B船が、船長Bが落水し、機関が止まって停船したため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(バレルロール船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。