
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 旅客船ドリーム7乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県竹富町竹富島南方沖 沖縄県石垣市所在の石垣港沖南防波堤北灯台から真方位240°5,180m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、旅客14人を乗せ、船首約0.4m、船尾約1.7mの喫水により、平成26年5月11日08時05分ごろ石垣港離島桟橋を出港して竹富町小浜島の小浜港に向かった。 本船は、船長が操舵室で立って手動操舵に当たり、甲板員が船長の右隣に立って1.5海里レンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させて見張りに当たり、出港した頃には石垣港沖南防波堤(以下「本件防波堤」という。)(石垣港離島桟橋から距離約2,500m)が見えていた。 本船は、本件防波堤北端を通過後、竹富南航路に向けて左転し、速力を約25ノット(kn)に増速して南西進したが、船長は、向首目標の竹富島東方灯標(以下「東方灯標」という。)(本件防波堤北端から距離約1,800m)が見えず、見えない理由が、降雨なのか、霧なのか、分からなかった。 船長は、東方灯標の南側を通過して次の向首目標の竹富島南水路第1号灯標及び第2号灯標(以下「竹富島南水路」を冠する灯標については、これを省略する。)(東方灯標から距離約550m)に向ける針路とし、両灯標が見えなかったので、レーダー及びGPSプロッターに表示された針路線を見て航行した。 船長は、ふだん、向首目標の灯標及び立標を本船の正面に見て航行し、接近すれば、小舵角で避けるようにしていたので、本事故当時、甲板員にそのように航行しているかどうかをレーダーで確認させていた。 本船は、第1号灯標及び第2号灯標の間を通過した頃から、霧が濃くなり、視程も約500mから300m以下に悪化したので、第4号灯標の南側を通過した頃、約15knに、第5号灯標及び第6号灯標の間を通過した頃、約10knにそれぞれ減速した。 船長は、第5号灯標及び第6号灯標の間を通過後、次の向首目標である右舷船首約25°の大原航路第2号立標が見えず、また、降雨による視界不良の際、進路を判断する材料の一つとしていた海の色も見えなかったので、レーダー及びマグネットコンパスを見ながら、経験により、右舵20°を取った後、すぐに左舵10°の当て舵を取り、予定の針路である真方位260°に向けた。 船長は、船首正面に可航域の右端が分かるように設置されたオレンジ色の浮き球が見えたので、竹富島側に偏位していることに気付き、左舵を取ったものの、08時18分ごろ第5号灯標の西方約370mの浅礁に左舷機プロペラ等が接触した。 船長は、直ちに石垣島ドリーム観光株式会社(以下「本件会社」という。)へ電話連絡し、僚船及び他社船との衝突事故を防ぐため、本船の位置等の通報を依頼した後、本船は、損傷のなかった右舷機により、大原航路第4号立標西側の航路を外れた水域まで航行し、代替輸送用の僚船の到着後、旅客を移乗させ、自力で石垣港に引き返した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、霧で視界が制限された状況下、竹富島南方沖の竹富南航路を南西進中、向首目標である大原航路第2号立標に向けて右転する際、同立標が見えなかったので、船長が経験によって右舵を取ったため、予定進路より竹富島側に偏位し、第5号灯標の西方約370mの浅礁に左舷機プロペラ等が接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。