JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年06月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第三十七明神丸台船DY-36号衝突(防波堤)
発生場所 佐賀県唐津市加唐島漁港西防波堤  唐津市所在の加唐島港西防波堤灯台から真方位002°17m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  A船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、ハッチカバー14枚を積載した無人のB船を長さ約200mのえい航索で引き、A船引船列を構成して航行中、船橋当直中の一等航海士が、加唐島南端付近に向ける真方位053°の針路に定め、約6ノットの対地速力で自動操舵とし、船橋前方の操舵スタンド後方に立って航行を続けた。
 一等航海士は、定針後、眠気を感じたことから、煙草を吸ったり、好きな音楽を聞いたりしながら、当直を行っていたが、周囲に他船も認めず、同じ姿勢で操舵スタンドに両手をついて当直を続けるうち、居眠りに陥った。
 A船引船列は、唐津市馬渡島南東方沖を加唐島南端に向けて航行を続け、平成26年6月16日01時40分ごろ加唐島漁港の西防波堤に衝突した。
 一等航海士は、衝撃で目が覚め、機関を停止し、防波堤に衝突したことに気付いた。
 船長は、自室で就寝中に衝撃で目が覚めて昇橋し、浸水の有無を確認後、潮流のない佐賀県名護屋湾に向かい、損傷の程度を調べたところ、航行に支障がなく、積荷の荷揚げ期限のことなどを考え、目的地の香川県多度津町多度津港に向けて航行を続けた。
 A船引船列は、揚げ荷を終えて関門港若松区に帰ったところ、唐津市から西防波堤の損傷に関する通報を受けて捜索していた海上保安庁職員が待機しており、事後の対応を行った。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、馬渡島南東方沖を自動操舵で北東進中、単独で船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥ったため、加唐島南端に向けて航行し、A船が加唐島漁港の西防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。