
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船朝汐クレーン台船第26号松島乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県天草市本渡港 本渡港防砂堤灯台から真方位333°710m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長が1人で乗り組み、2人が乗り組んだB船の船尾凹部に船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長が操船してB船の船首配置に乗組員を就け、約1ノットの対地速力で本渡港内を浚渫作業現場へ向けて南西進中、北東の風により圧流され、平成26年3月14日10時00分ごろ浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、本渡港を南西進中、北東の風により圧流されたため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。