JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2013年12月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第四十六金比羅丸乗揚
発生場所 鹿児島県阿久根市桑島南岸  阿久根市所在の阿久根港西防波堤灯台から真方位297°3,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、背もたれ付きの椅子に腰を掛けて操船に当たり、約15ノットの対地速力で自動操舵により、阿久根港西方沖を東進中、船長が、操業が終わって緊張が解け、目的地まであと少しという安心感があり、気が緩み、居眠りに陥り、平成25年12月26日08時00分ごろ桑島南岸に乗り揚げた。
 本船は、僚船に引き出され、横抱きにされて鹿児島県いちき串木野市串木野港の造船所に向かった。
原因  本事故は、本船が、阿久根港西方沖を自動操舵で東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、桑島南岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。