JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年06月15日
事故等種類 浸水
事故等名 遊漁船勝丸浸水
発生場所 長崎県南島原市口之津港東方沖(島原湾)  口之津港東防波堤灯台から真方位087°2.8海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、口之津港東方沖で漂泊して遊漁中、平成26年6月15日08時40分ごろ、船長が、船尾甲板の最船尾部に海水が滞留している状況を視認した。
 船長は、船尾甲板の最船尾が海面まで沈下していたので、本船が沈没すると思い、沈没を回避するために本船を発進させ、口之津港北東方の砂浜を目掛けて右舵を取り、本船が右舷側に大きく傾斜し、沈没する寸前の08時45分ごろ本船を乗り揚げさせた。
 船長は、釣り客に船首から錨を降ろさせ、正船首方約20mの橋の下に投錨して船固めをし、付近にいた遊漁船に釣り客の救助を依頼した後、09時21分ごろ海上保安庁に118番通報を行った。
 釣り客及び船長は、付近にいた遊漁船に救助され、本船は、翌日、同遊漁船にえい航されて定係地に帰った。
原因  本事故は、本船が、口之津港東方沖で漂泊して遊漁中、船長が本件空所 2 に設けられたプロペラ点検口を開放した状態で運航していたため、プロペラ点検口から本件空所 2 に浸水が生じ、本件貫通口から本件空所 1 及び機関室に海水が流入し、船体中央部から船尾方にわたって甲板下に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。