
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 小型兼用船祐宝丸漁船宮吉丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県宗像市神湊漁港 宗像市所在の神湊港北防波堤灯台から真方位259°80m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、漁業協同組合の漁獲物を積み、宗像市大島漁港を出港し、神湊漁港の荷揚げ岸壁に向かった。 船長Aは、神湊港北防波堤灯台付近において、神湊漁港の荷揚げ岸壁を離れた直後のB船の左舷灯及びマスト灯が見えたので、港内ですれ違うことになると思い、港内を右側通航するため、右舷側の防波堤の近くに寄り、対地速力約4ノットで前進した。 船長Aは、B船が前方を横切ってA船の左舷側を通航するだろうと想定してB船の動向を見ていたが、B船の航海灯の灯りを見失ってしまったので、B船は港の奥に行ったのだろうと考え、直進したところ、平成26年4月26日00時40分ごろA船の右舷船首とB船の右舷船首とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、26日00時35分ごろ、神湊漁港の荷揚げ岸壁で漁獲物の荷揚げを終え、離岸した。 船長Bは、操舵室内の台上に立って操舵室の天井から頭を出してリモコン操作で操船していたところ、離岸してすぐにA船が入港して来ることに気付き、B船より大きなA船が通航しやすくなるよう、防波堤に寄せて停船し、先にA船を通過させようと考えた。 船長Bは、A船の正面付近から左舵を取り、防波堤の近くで停船したところ、B船の右舷船首とA船の右舷船首とが衝突した。 船長Bは、衝突直後に後進してA船から離れ、船長Aと翌日会うことにし、宗像市宗像大島に帰り、船長Aは荷揚げ岸壁に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、神湊漁港において、A船が右側通航しようとして防波堤の近くを航行中、B船が出港しようとして航行中、船長Aが、前方を横切るB船を途中で見失ったものの、直進を続け、また、船長Bが、先にA船を入港させようとし、防波堤に寄ってB船を停船させたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。