JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2014年02月07日
事故等種類 運航阻害
事故等名 旅客船六連丸運航阻害
発生場所 山口県下関市六連島東方沖  六連島東防波堤灯台から真方位142°150m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、山口県下関市六連島港を平成26年2月7日15時00分ごろ出港し、下関市竹埼桟橋に向けて航行を開始した。
 船長は、15時10分ごろ、北進中のコンテナ船を回避するため、転舵し、主機を通常使用の回転数毎分(rpm)約1,800から約2,100に増速した際、回転数が維持されず低下し始め、金属音が機関室で発生したので、約1,000rpmに減速を行い、竹埼桟橋に係船し、以後の定期運航を中止した。
 主機は、2番シリンダのピストン、シリンダライナ及びクランクピンメタルが焼損しており、竹埼桟橋において、修理された。
原因  本インシデントは、本船が、六連島東方沖を航行中、主機の回転数を増速した際、黒煙が発生するなどの過負荷運転となったため、2番シリンダのピストンが過熱し、通常の使用回転数を維持できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。