
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十七浩鉄丸起重機船第十八浩鉄号乗揚 |
| 発生場所 | 大分県佐伯市佐伯港 佐伯港本港北防波堤灯台から真方位266°970m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、作業員5人を乗せたB船の船尾凹部にA船の船首を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、佐伯港の西奥に位置する造船所の岸壁(以下「本件岸壁」という。)に船首着けを行い、B船のクレーンを使用してB船に魚礁の積込み作業を行った。 船長Aは、平成26年2月6日11時00分ごろ、B船に魚礁約184tを積み終え、本件岸壁を離岸しようとし、錨鎖を巻き揚げようとしたが、B船が動かないので、B船が着底しているものと思い、タグボートを手配してB船を引き降ろした。 船長Aは、7日07時00分ごろ、B船のバウスラスターを始動するためにB船のスラスター室に入ろうとしたところ、同室内が浸水していることを発見した。 B船は、その後、潜水士による船底調査を実施した結果、右舷船首部船底に小破口及び擦過傷を生じていることが確認され、水中溶接が施された。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、佐伯港の本件岸壁において、魚礁の積込み作業を行っていたところ、B船の喫水が増加し、本件船台が海底に残存していたため、本件船台にB船が乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。