JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2013年09月14日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第五日誠丸運航不能(機関故障)
発生場所 山口県萩市見島西方沖  見島北灯台から真方位254°21.8海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長ほか甲板員3人が乗り組み、見島西方沖で漁場を移動中、平成25年9月14日15時30分ごろ主機が停止した。
 船長は、冷却水、潤滑油量等に異常がなかったものの、主機を始動できず、運転を断念した。
 本船は、付近で操業中の僚船にえい航され、萩市越ヶ浜漁港に帰った。
 主機は、機関整備業者が開放点検したところ、4番及び5番シリンダのクランクピンメタル(以下「本件メタル」という。)並びに2番及び3番シリンダのシリンダライナ及びピストンが焼損しており、4番シリンダのクランクピンに注油穴を起点に亀裂を生じていることが判明し、クランク軸等の交換が行われた。
原因  本インシデントは、本船が、見島西方沖で漁場を移動中、4番及び5番シリンダの連接棒大端部の真円度が変形し、潤滑油の隙間が減少して注油量不足となったため、本件メタル等が焼損して主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。