JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年07月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船第五高神丸乗揚
発生場所 愛媛県新居浜市新居浜港  新居浜港多喜浜東防波堤灯台から真方位135°1,530m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、スラグ約1,000tを積み、船首約4.0m、船尾約5.0mの喫水により、平成26年7月8日07時00分ごろ、新居浜市大島南東方沖を抜錨し、新居浜港多喜浜区三喜浜ふ頭に向かった。
 船長は、過去に喫水約5mで船底を擦った経験があり、岸壁近くに浅所が存在していることを知っていたが、高潮時なので、水深に余裕があるものと思い、喫水約5mで着岸しようとした。
 本船は、船長が操船に当たり、新居浜市黒島南側の水路を西南西進しながら右舷錨を投じ、錨鎖を約5節伸ばして三喜浜ふ頭に船首索及び船尾索を取り、機関を前後進に使用するとともに、係留索を巻きながら着岸作業中、07時33分ごろ、機関を微速力前進にかけたとき、船底にゴトゴトというショックを感じた。
 船長は、直ちに機関を停止して周囲を確認したが、浮遊物はなく、着岸後、船体の点検を行って異常が見られなかったので、荷役作業を終えて広島県呉市呉港に向けて出港したところ、呉市音戸ノ瀬戸を航行中、機関室のビルジ警報が鳴って浸水に気付き、検査のために入渠した。
原因  本事故は、本船が、新居浜港三喜浜ふ頭に着岸の際、船長が、過去に喫水約5mで船底を擦った経験があり、岸壁近くに浅所が存在していることを知っていたが、高潮時なので、水深に余裕があるものと思い、喫水約5mで着岸しようとしたため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。