JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2014年06月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第一事代丸乗揚
発生場所 島根県浜田市浜田港  浜田市所在の浜田漁港北防波堤灯台から真方位054°300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約2.0m、船尾約2.5mの喫水により、浜田港西北西方沖を自動操舵で東進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥り、平成26年6月27日05時00分ごろ浜田港の瀬戸ケ島南西岸に乗り揚げた。
 船長は、本船の損傷状況を確認し、無線で僚船に乗り揚げたことを知らせた。
 本船は、乗揚後に自然離礁し、僚船に横抱きされて浜田港の岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、浜田港西北西方沖を自動操舵で東進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、浜田港の瀬戸ケ島南西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。