
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート優量丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市牛島南岸 香川県坂出市所在の鍋島灯台から真方位232°4,410m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、牛島南方沖において、釣りをして漂泊中、牛島南岸に拡延する岩礁に圧流されていることに気付いて西進を始めようとしたところ、平成26年5月17日11時30分ごろプロペラが岩礁に接触した。 船長は、本船が航行不能になったことを知り、海上保安庁へ118番通報した。 本船は、来援した海上保安庁の巡視艇により、丸亀市小浦港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、牛島南方沖において、釣りをして漂泊中、潮流に圧流されたため、西進を始めようとしたとき、牛島南岸に拡延する岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。