JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2014年05月11日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船すみほう丸漁船蛭子丸衝突
発生場所 愛媛県上島町高井神島西方沖  高井神島灯台から真方位263°1.2海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが1人で船橋当直に就き、高井神島西方沖を約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって東北東進した。
 船長Aは、平成26年5月11日06時00分ごろ左舷船首方に南東進するB船を認め、06時06分ごろB船が約1Mに接近した頃から汽笛の吹鳴を続け、B船がA船を避けると思い、針路及び速力を保持して東北東進を続けたところ、06時10分ごろ、高井神島西方沖において、A船の左舷船尾部とB船の船首部が衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、高井神島西方沖の漁場でたちうおの引き縄漁を行うため、高井神島北西方沖を約10knの速力で手動操舵によって南東進した。
 船長Bは、操舵室内で立って操船していたところ、右舷船首方にA船が吹鳴した汽笛を聞き、東北東進するA船を認めたが、貨物船であるA船が漁船であるB船を避けて航行してくれると思い、目的地の漁場の方向に注意を向けて航行中、衝突直前に再びA船を認めて急いで機関を後進に入れたが、B船とA船が衝突した。
 船長Aは、海上保安庁に事故の通報を行い、船長Bは僚船に事故があったことを連絡し、救助を求めた。
 船長B及び甲板員Bは、病院で、船長Bが胸部打撲傷及び左肘打撲傷、甲板員Bが左手関節部打撲傷及び左肋骨部打撲と診断された。
原因  本事故は、高井神島西方沖において、A船が東北東進中、B船が南東進中、船長Aが、左舷船首方から接近するB船に汽笛を吹鳴したが、B船がA船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、右舷船首方から汽笛を吹鳴しながら、接近するA船に気付いたものの、A船が避けて通過するものと思い、船首方向の漁場に注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(蛭子丸船長及び蛭子丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。