JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2014年04月29日
事故等種類 座洲
事故等名 押船神晴丸バージ神晴一号座洲
発生場所 山口県周防大島町笠佐島北方沖  周防大島町所在の大磯灯台から真方位254°1,550m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、鋼材約1,923tを積んだB船の船尾凹部にA船の船首を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、笠佐島北西方沖を手動操舵で北東進した。
 船長Aは、笠佐島北方沖に多数の遊漁船を認めたので、減速して航行を続け、B船の船首方近距離を左方に通過する遊漁船を避けようとし、右転して機関を後進にかけたところ、平成26年4月29日15時00分ごろ、A船押船列は、約4ノットの対地速力で笠佐島北方に拡延する浅瀬に座洲した。
 船長Aは、直ちに停船して機関室及び各タンクを調査したが、浸水や損傷がなかったので、航行を続けた。
 A船は、本インシデント後入渠したが、船底外板、プロペラ等に異常は確認されなかった。
原因  本インシデントは、A船押船列が、笠佐島北方沖を北東進中、船長AがB船の船首方近距離を左方に通過する遊漁船を避けようとして右転したため、右方に拡延する浅瀬に座洲したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。