
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月29日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 押船神晴丸バージ神晴一号座洲 |
| 発生場所 | 山口県周防大島町笠佐島北方沖 周防大島町所在の大磯灯台から真方位254°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、鋼材約1,923tを積んだB船の船尾凹部にA船の船首を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、笠佐島北西方沖を手動操舵で北東進した。 船長Aは、笠佐島北方沖に多数の遊漁船を認めたので、減速して航行を続け、B船の船首方近距離を左方に通過する遊漁船を避けようとし、右転して機関を後進にかけたところ、平成26年4月29日15時00分ごろ、A船押船列は、約4ノットの対地速力で笠佐島北方に拡延する浅瀬に座洲した。 船長Aは、直ちに停船して機関室及び各タンクを調査したが、浸水や損傷がなかったので、航行を続けた。 A船は、本インシデント後入渠したが、船底外板、プロペラ等に異常は確認されなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、A船押船列が、笠佐島北方沖を北東進中、船長AがB船の船首方近距離を左方に通過する遊漁船を避けようとして右転したため、右方に拡延する浅瀬に座洲したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。