
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月03日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船鳴門丸台船D-102桟橋損傷 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市水島港玉島ハーバーアイランド 水島港玉島防波堤灯台から真方位104°1,920m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、作業長Bほか作業員9人及びA船から移乗した3人を乗せたB船の右舷船尾部をA船の左舷側に横抱きにして引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、水島港の玉島ハーバーアイランド東岸の桟橋(以下「本件桟橋」という。)にB船を船尾着けで着桟させるため、船長Aが、操船に当たり、本件桟橋沖でA船引船列を北方に向首した態勢で行きあしを止めた。 作業長Bは、船長AにB船の船首を北方に向け、船位を維持するように伝え、作業員が、B船の右舷船尾から送った係留索1本を桟橋に取った後、B船の船首と本件桟橋北方に投下されていた錨の錨索とを繋ぐ作業を始めた。 船長Aは、B船の船首を北方に向け、船位を維持しようとして操船したが、A船引船列は、西方に向かう潮流に圧流されて左回頭を始め、平成26年3月3日07時34分ごろB船の左舷船尾が本件桟橋に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、水島港の本件桟橋において、B船を船尾着けする作業中、B船の右舷船尾から送った係留索を本件桟橋に取った後、B船の船首と本件桟橋北方に投下されていた錨の錨索とを繋ぐ作業を行っていたところ、西方に向かう潮流に圧流されて左回頭を始めたため、B船の左舷船尾と本件桟橋の鋼管杭が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。