JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年03月03日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 引船鳴門丸台船D-102桟橋損傷
発生場所 岡山県倉敷市水島港玉島ハーバーアイランド  水島港玉島防波堤灯台から真方位104°1,920m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、作業長Bほか作業員9人及びA船から移乗した3人を乗せたB船の右舷船尾部をA船の左舷側に横抱きにして引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、水島港の玉島ハーバーアイランド東岸の桟橋(以下「本件桟橋」という。)にB船を船尾着けで着桟させるため、船長Aが、操船に当たり、本件桟橋沖でA船引船列を北方に向首した態勢で行きあしを止めた。
 作業長Bは、船長AにB船の船首を北方に向け、船位を維持するように伝え、作業員が、B船の右舷船尾から送った係留索1本を桟橋に取った後、B船の船首と本件桟橋北方に投下されていた錨の錨索とを繋ぐ作業を始めた。
 船長Aは、B船の船首を北方に向け、船位を維持しようとして操船したが、A船引船列は、西方に向かう潮流に圧流されて左回頭を始め、平成26年3月3日07時34分ごろB船の左舷船尾が本件桟橋に衝突した。
原因  本事故は、A船引船列が、水島港の本件桟橋において、B船を船尾着けする作業中、B船の右舷船尾から送った係留索を本件桟橋に取った後、B船の船首と本件桟橋北方に投下されていた錨の錨索とを繋ぐ作業を行っていたところ、西方に向かう潮流に圧流されて左回頭を始めたため、B船の左舷船尾と本件桟橋の鋼管杭が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。