JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2014年03月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船大見丸乗揚
発生場所 岡山県倉敷市竪場島東方沖  岡山県玉野市所在の日比港西4号防波堤灯台から真方位263°2.5海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、船首約0.4m、船尾約1.0mの喫水により、玉野市宇野港を出港し、船長が操船に当たり、竪場島東方沖を倉敷市水島港に向けて西進中、平成26年3月1日16時00分ごろ同島の東方沖に拡延する高州に乗り揚げた。
 本船は、同乗者が海上保安庁に事故の通報を行い、潮が満ちるのを待って自力で離礁し、香川県高松市高松港に帰った。
原因  本事故は、本船が、竪場島東方沖を西進中、船長が、同乗者が航行経路の水路状況を知っているものと思い込み、水路調査を行っていなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。