
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二十五住力丸はしけS-18乗揚 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島町大西港 大西港一文字防波堤南灯台から真方位243°500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、残土約1,600tを積載したB船の船尾凹部に船首部を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、惰力で大西港の護岸へ着岸作業中、平成26年2月13日06時00分ごろ、単独で操船に当たっていた船長Aが、接岸する直前、速力が急に低下したことに気付いた。 船長Aは、着岸した後、荷役作業を行うとともに、船体を点検したが、浸水等の異常がなかったので、11時30分ごろ大西港を出港して運航を続け、5月8日に入渠したところ、B船の船底外板に擦過傷が生じていることが分かった。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、A船押船列が、大西港の護岸で着岸作業中、余裕水深がない状況で着岸しようとしたため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。