
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月13日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第五旭丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 広島県広島港の第1区 広島県坂町所在の海田大橋橋梁灯(P11灯)から真方位053°750m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、広島港第1区の海田-5.5m岸壁(以下「本件岸壁」という。)に出船左舷着けで着岸するため、平成25年11月13日13時45分ごろ同港内の錨泊場所を出発した。 船長は、約5ノット(kn)の対地速力で南西進して本件岸壁に接近していたところ、衝突の危険を感じて機関を全速力後進に入れたが、14時00分ごろ、約2~3knの対地速力で本船の左舷船首部が本件岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、広島港第1区の本件岸壁に出船左舷着けで着岸作業中、機関を後進にかける時機が適切でなかったため、行きあしを制御できず、本船の左舷船首部が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。