JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2012年08月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイOUT FACE遊泳者負傷
発生場所 岡山県倉敷市沙美海水浴場  倉敷市所在の沙美漁港防波堤灯台から真方位263°380m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り組み、沙美海水浴場のさめ防御網至近の波打ち際を発し、通常、立った姿勢で操縦するところ、操縦者が両膝を突いた姿勢で沖に向かって遊走を始めた。
 沙美海水浴場は、南方に開いた東西約900mの砂浜であり、砂浜の南方沖及び東側には、遊泳区域と遊走区域を区分するさめ防御網が遊泳区域を囲むように設置されており、さめ防御網は約5~6mの間隔を開けて内側と外側に配置された2本のロープの間に網が張られ、ロープは、一定の間隔で取り付けられた浮きにより、海上に浮く構造となっていた。
 本船は、東側のさめ防御網に沿って南進中、20~30m程度直進した頃、操縦者が身体のバランスを崩して右転を始め、さめ防御網を越えて遊泳区域に進入し、操縦者が遊泳者Aの姿を認めた直後、平成24年8月18日15時40分ごろ西方を向いて遊泳者Aに接触した。
 本船は、本事故発生直後に操縦者が落水し、緊急エンジン停止スイッチにより、機関が自動停止した。
 遊泳者Aは、遊泳者Bと一緒に遊泳中、本船と接触し、15時50分ごろ遊泳者Bが消防署に事故の通報を行い、倉敷市内の病院に搬送され、頭部打撲等を負った。
原因  本事故は、本船が、沙美海水浴場において、波打ち際を発して沖に向けて遊走中、操縦者が体勢を崩して右転を始めたため、さめ防御網を越えて遊泳区域に入り、遊泳者Aと接触し、遊泳者Aが負傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(遊泳者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。