JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-4
発生年月日 2008年12月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 作業船マリンクィーン衝突(橋梁)
発生場所 横浜貯木場防波堤灯台から真方位155°1,200m
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  本船は、日の出前の薄明時、京浜港横浜区にある千代崎川河口付近の係留地を離岸して、起倒式マストを起して航海灯を表示し、港外に向け航行中、平成20年12月1日05時48分ごろ、同マストが本牧橋の橋桁に衝突した。
 当時、天候は晴で、風力2の平均2.6m/sの北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
原因  本事故は、本船が本牧橋の下を通過する際、起倒式マストの高さと同橋下の可航高さの確認を行わなかったため、同マストと橋梁とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。